23条照会
「23条照会(にじゅうさんじょうしょうかい)」とは,弁護士が訴訟事件その他法律事件を処理する際に,公務所または公私の団体に対して,所属弁護士会を通じて必要な事項の照会を行うことができる制度のことです。
弁護士法23条の2にその根拠規定があることから,このように呼ばれています。
事件の相手方の電話番号は分かるけど住所が分からない場合など,事件処理に必要な調査を行うために利用します。
一般の方からすると、弁護士というと色々なことを簡単に調べられそうな印象があると思います。
しかし、警察などの国家機関であれば簡単に調べられることも、弁護士が調査するのは大変(あるいは調べること自体できない)ということの方が多いのです。
そんな中で、23条照会は、弁護士が事件処理を行うために必要な情報を集める重要な手段なのです。
なお、23条照会は弁護士が事件処理をするために設けられた制度なので、あるひとの住所を知りたいからといって23条照会で調べてもらうということはできません。