過料
「過料(かりょう)」とは、行政罰のひとつで、国または地方公共団体が行政上の義務に違反した者に対して科す金銭罰のことです。
(簡単に言えば、行政上の義務違反を理由としてお金を支払わなければならない罰則です。)
刑の種類にある刑法上の刑罰である「科料(かりょう)」とは別ものです。
科料の金額は1000円以上1万円未満と決まっていますが、過料の金額は様々です。
法律で定められている過料の例としては、以下のようなものがあります。
(なお、金額等は全て2024年4月時点のものです。)
- 遺言書の検認をしないで開封、執行した場合の5万円以下の過料
- 民事訴訟の証人が正当な理由なく出頭しなかったり、宣誓した当事者が虚偽の陳述をした場合の10万円以下の過料
- 裁判員裁判の裁判員候補者が、質問票に虚偽の記載をした場合の50万円以下の過料
地方自治体の条例にも、過料が規定されているものがあります。