過払い金

「過払い金(かばらいきん)」,「過払金」という言葉をテレビのCMなどで聞いたことがあるかもしれません。
(最近は,「過払金ブーム」もピークを過ぎて,CMも少なくなってきましたが。)

お金を貸したときに取れる利息の利率は,利息制限法という法律で「年○%までですよ。それを超えた利息は無効ですよ。」と決まっています。

しかし,2007年~2010年ころまでは,多くの貸金業者は,利息制限法が定める利率を超える利息を取っていました。
(なぜ,こんなことができていたかは,複雑な話なので,機会があれば説明します。)

その場合,利息制限法の利率を超える利息は無効なので,利息と思って返済した金額の一部は,実際には元本の返済に充てられていたことになります。
そのため,契約上の元本への返済額より実際の元本への返済額が多くなり,そのうち,元本がゼロ(したがって利息も発生しない状態)になりますが,見かけの元本は残っているため,元本がなくなっていることを知らずに返済を継続するということになります。
このように実際の元本はなくなったのに,元本が残っていると思って返済したお金は,払い過ぎなので,取り戻せます。

この払い過ぎたお金(取り戻すことができるお金)のことを「過払い金」と呼んでいます。

過払い金が発生していても,貸金業者は自分から「過払い金が発生していたので返します」と返してくることはないので,自分で請求して,取り戻す必要があります。
といっても,過払金の時効は最終の返済日から10年なので(2007年~2010年ころまでに発生したものは),現時点(2022年時点)で時効により消滅していない過払金があるというケースは,それほど多くないかもしれません。

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