逸失利益
「逸失利益(いっしつりえき)」とは、債務不履行や不法行為がなければ得たであろう利益のことです。得べかりし利益、消極損害とも言われます。
ネットで検索すると交通事故の逸失利益だけを解説しているものが多いですが、債務不履行の場合の得べかりし利益も逸失利益と呼びます。
例えば、商品を仕入れて顧客に販売している業者が、契約している仕入先から商品の引き渡しを受けられなかった場合、商品を仕入れて販売していれば得られた利益は逸失利益となります。
交通事故の場合は、事故が無ければ得られたであろう給与・収入などが逸失利益として損害賠償の対象となります。
交通事故における消極損害は、
- 休業損害:治療が終了するまでに発生した消極損害
- 逸失利益:治療終了後(死亡後)の消極損害
の2つに分けられます。
逸失利益は、消極損害(本来事故が無ければ得られたであろう収入等)のうち、
死亡後または治療終了後(症状固定後)のもの
を指します。