贖罪寄付

「贖罪寄付(しょくざいきふ)」とは、文字通り、「贖罪」のために「寄付」をすることです。
所得税法違反、覚醒剤取締法違反、道路交通法違反などのいわゆる「被害者のいない刑事事件」や,被害者に対する被害弁償ができない刑事事件などにおいて、被疑者・被告人が反省等の気持ちを表すため、公益活動をしている団体などに寄付をすることにより行います。

寄付する先の団体としては、各弁護士会、法テラス、犯罪被害者支援の団体などがあります。

贖罪寄付を行ったという事実は、裁判の量刑において、刑を軽くする情状として評価されます。
とはいっても、被害者へ被害弁償をしたという事実とは、格段に評価が違います。
弁護士の感覚的には、被害者への被害弁償の評価を10とすれば、贖罪寄付は1以下という感じでしょうか。
(量刑の理由で触れられることは多いのですが、それで刑が軽くなったという実感はそれほどありません。)

したがって、弁護士が積極的に贖罪寄付を勧めることは多くないと思います。
被害弁償ができない(被害者がいない、被害者が絶対に被害弁償を受け取らないと言っている)場合などで、被疑者・被告人が、ひとつでも多く減軽のための材料が欲しい、お金は使ってもかまわないという意向であれば、贖罪寄付という方法を提案することがあるという感じでしょうか。

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