調査嘱託
「調査嘱託(ちょうさしょくたく)」とは、裁判所が、事件の審理のために必要な調査を、官公署、その他の団体に嘱託(しょくたく)する手続です。
裁判所は、当事者の申立てを受けて、必要性を認めれば、調査先に対し、調査事項を書いた書面を送付して、調査を求めます。
調査嘱託は、職権(裁判所の判断でということです)で行うこともできますが、通常は、上記のとおり、当事者からの申立てを受けて、裁判所が必要と認めた場合にのみ行われます。
例えば、離婚事件における財産分与について、相手方が預貯金の金額を開示しない場合などに、金融機関に対する調査嘱託を行う場合などがあります。