調停

「調停(ちょうてい)」とは,トラブルが起きて当事者では話し合いがまとまらないときに,裁判所で,第三者(裁判官と調停委員)が間に入って,話し合いで解決を図る制度です。
通常の裁判と違って非公開となっています。

間に入る裁判官・調停委員は,当事者のどちらかの味方ということではなく,当事者双方の言い分をよく聞いて,中立の立場で話を進めます。
1回で話がまとまらないときは,複数回の話し合いの機会を設けてくれます。
また,待合室も別々で,当事者の話はそれぞれ入れ替えで交互に聞くようにして(調停室へ入室して調停委員と話をするのは各当事者交互で、一方の当事者が退室して待合室に戻ってから、他方の当事者を調停室に入れる),トラブルの相手方とは基本的に顔を合わせないような配慮をしてくれます。

話し合いがまとまると,合意した内容を書面にまとめた「調停調書(ちょうていちょうしょ)」が作成されます。
調停での合意の内容が守られない場合は,この調停調書により,強制執行を行うこともできます。

調停には,

  1. 離婚・相続など家族関係の問題を扱う「家事調停(かじちょうてい)」
  2. 家事・刑事以外の一般的な私人間のトラブルを扱う「民事調停(みんじちょうてい)」
  3. 民事調停の特例として,多重債務の解決を図る「特定調停(とくていちょうてい)」

などがあります。

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