認知
婚姻中でない母から生まれた子の戸籍は、父の欄が空欄になっています。
本当の父と子は、実際には血が繋がっていたとしても、そのままでは法律上は親族関係がないということになります。
この子について、本当の父が、「この子は自分の子だ。」と認めて、役所に届け出ることを「認知(にんち)」といいます。
また、遺言で認知することもできます。
認知によって、その父と子は、法律上の「親子」になります。
認知をすることによって、通常の親子と同様に、お互いに相続するようになったり、扶養義務が発生したりします。
認知は、取り消すことはできません。
父親が子を認知しない場合、子は、認知の訴えを提起して、父親に認知を求めることができます(民法787条)。