認否
民事裁判は、原告が「訴状(そじょう)」という原告の主張を書いた書面を提出することにより始まります。
訴状で述べられた原告の主張に対し、被告が争う場合は、答弁書(訴状に対して被告が最初に提出する書面)や準備書面で言い分を明らかにしなければなりません。
その書面で、被告は、原告の述べる主張のどの部分を認め,どの部分を争うのかを明確にする必要があります。
例えば、金銭消費貸借契約に基づく返還請求について、お金を借りたことを認めるのか、否定するのかなどです。
これを「認否(にんぴ)」といいます。
原告の主張に対し、被告が認めれば、原告はその事実を立証する必要はありません
原告の主張に対し、被告がこれを否認すれば,原告は、その事実を証拠等によって立証しなければなりません。
このように、民事裁判は、
訴状⇒答弁書⇒争いのある(被告が否認した)事実について原告が立証
という順番で進みます。