訴訟手続の受継
訴訟係属(けいぞく)中(訴訟が続いている間)に、当事者である自然人が死亡したり、当事者である法人が合併により消滅した場合などは、訴訟手続は中断します。
(民事訴訟法124条1項)
そして、死亡した当事者の相続人や、合併によって設立された新たな法人又は合併後に存続する法人などの承継人(しょうけいにん)が、訴訟手続を受け継がなければなりません。
中断された手続は、当事者(承継人または相手方)が裁判所に対して「訴訟手続の受継(じゅけい)の申立て」を行うことで再開されます。
受継の申立てがされない場合も、裁判所は、職権で訴訟手続の続行を命ずることができることになってはいますが、通常は、当事者が受継の申立てを行います。
ちなみに、当事者に訴訟代理人がついているときは、当事者が死亡するなどしても訴訟手続は中断されません。
したがって、受継の申立ても必要もありません。