相続の放棄
被相続人の財産より借金のほうが多いときや、他の相続人に全部を相続させるためなど、様々な理由で「自分は相続しない」としたい場合のために「相続の放棄(そうぞくのほうき)」という制度があります。
相続の放棄(承認も)は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければならないことになっています。
ただし、この期間は、利害関係人等が家庭裁判所に請求することによって,伸長(しんちょう)することができます。
どのような財産があり、借金があるのかの調査が間に合わず、相続したほうがいいのか放棄したほうがいいのか分からないという場合もあるため、放棄や承認をするまでの期間を延ばす制度です。
相続の放棄は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して申述(しんじゅつ:申し述べること)することによって行います(民法938条)。
相続の放棄をすると、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。
そのため、相続を放棄をしたひとの子供は、代襲相続をすることもありません。