相殺
「相殺(そうさい)」とは,お互いに同じような債務を負担している場合に,どちらかから「相殺する」という意思表示をすることによって,その債務を対当額(同じ額)で消滅させて,債務を免れることができる制度です。
例えば,
Aさんは,Bさんからペンを買いましたが,支払わなければならない代金500円をまだ支払っていません。
Bさんは,Aさんから本を800円で買ったので,A男に対して「ペン代500円をまだ払ってもらっていないから,本代800円からペン代を引いて300円を支払うね」と言って,Aさんに300円を支払いました。
この場合の「ペン代を引いて・・・」というのが,相殺です。
相殺は,一方の意思表示だけでできるので,Aさんが「いやだ,あとでペン代500円を払うから,800円を払ってくれ」と言うことはできません。