疎明
「疎明(そめい)」とは、裁判で争う事項を証拠によって、一応確からしい程度まで明らかにすることです。
裁判手続の当事者は,証拠によって裁判で争う事項を明らかにしなければなりません。
「証明(しょうめい)」と「疎明」は,その程度を示す法律用語です。
ものの本には、
- 証明とは、裁判官が「これは本当だな」と確信を得た状態,またはこの状態に達するように証拠を提出する当事者の行為
- 疎明とは,裁判官が「これは本当らしいな」と推測してよい状態,またはこの状態に達するように証拠を提出する当事者の行為で,証明には至らない状況
という説明が書いてあります。
上記説明を見ると、疎明は、ほどほどでもいいような感じがします。
しかし、実際には、疎明をする必要がある場合(例えば、仮差押などの保全手続の場合)には、証人尋問などのすぐに行えないものを除き、可能な限りの証拠を全て提出する必要があると考えておくべきです。
(疎明のために提出する資料(証拠)を「疎明資料(そめいしりょう)」といいます。)
疎明でいいからといって、手元にある証拠だけをとりあえず出しても、疎明が足りないとして、裁判所から追加の疎明を指示されることが多いでしょう。