物上保証

「物上保証(ぶつじょうほしょう)」とは、他人の債務の保証のために、自己の土地や建物などを担保として提供することです。

そして、他人のために自己の財産を担保として提供した人のことを
「物上保証人(ぶつじょうほしょうにん)」
といいます。

典型的な例は、子の住宅ローンのために親が自分の不動産に抵当権を設定する場合などです。

物上保証人は、「保証人」とはついていますが、保証人や連帯保証人とは違い、債務を負っているわけではありません。
そのため、債権者から「主債務者の債務を支払え!」と言われることはありません。

しかし、主債務者が支払いを怠れば、債権者は、物情保証人が担保として提供した財産を競売することができます。

「ひとの保証人にはなるな」という警句を見かけますが、ひとの物上保証人になれば、主債務者が支払いを怠ると自らの財産(家など)を失ってしまうことになります。

したがって、ひとの物上保証人になる際も、十分にその意味を理解して
「本当に主債務者は債務をちゃんと支払うか」
を考えてからにすべきです。

法律用語

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