無効
法律用語における「無効(むこう)」とは,効力が生じないことです。
「この契約は無効です。」となると,
契約の効力が最初から生じなかったことになります。
よく似た法律用語に「取消(とりけし)」があります。
無効の場合は,そもそも効力が生じていないのですが,取消の場合は,取消をできるひと(「取消権者」といいます)が取り消すことによって効力がなくなるなどの違いがあります。
契約などが無効となる理由は,様々な法律で定められていますが,民法で定められているものには,「心理留保(しんりりゅうほ)」,「虚偽表示(きょぎひょうじ)」などがあります。読み方が難しいものもありますね。
(「錯誤(さくご)」の効果も以前は無効でしたが、民法の改正により取り消すことができるという効果に変更となりました。)