準正

「準正(じゅんせい)」とは、嫡出でない子が嫡出子の身分を取得することです。

嫡出子の項で説明したとおり、以前は嫡出子と非嫡出子との間で法定相続分が異なるなどの違いがあったため、嫡出子の身分を取得することは、子供の権利にとって大きな意味がありました。

法律で、2つのパターンが決まっています。

  1. 『婚姻準正(こんいんじゅんせい)』
    認知された子は、その父と母が婚姻すると、嫡出子になります。
    (民法789条1項)
  2. 『認知準正(にんちじゅんせい)』
    認知されていない子は、その父と母が婚姻し、その後父母が子を認知すると、嫡出子になります。
    (民法789条2項)
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