法定相続人
「法定相続人(ほうていそうぞくにん)」とは、文字通り、法律で定められた相続人のことです。
相続の項で説明したとおり、遺言がない場合には、法定相続人が相続します。
法定相続人とは誰のことかと言うと・・・
・被相続人の配偶者
⇒ 常に相続人となります。
・配偶者に加えて、以下の順位が高い順に、配偶者とともに相続人になります。
- 第一順位の相続人 ⇒ 被相続人の子
(実子・養子の区別はありません。) - 第二順位の相続人 ⇒ 被相続人の直系尊属
(父母。父母が二人ともいないときは祖父母。祖父母がひとりもいないときは曾祖父母・・となります。) - 第三順位の相続人 ⇒ 被相続人の兄弟姉妹(けいていしまい)
・配偶者も第一順位から第三順位の相続人もいない場合・・・
⇒法定相続人はいないことになります。
内縁の妻または夫は、法律上の配偶者ではないので、法定相続人にはなりません。