求償権

「求償権(きゅうしょうけん)」とは、他人の債務を弁済した者が、その他人に対して有する返還請求権のことです。
具体的には、他人(Aさんとします)の債務(例えば100万円)を支払ったひと(Bさんとします)は、Aさんに対して、
「あなたのために支払った100万円を私(Bさん)に返してくれ」
といえる権利があるということです。

例えば、保証人は、主債務者の代わりに借金の返済をした場合、主債務者に対し、返済額を自分に支払えと請求する権利(求償権)を取得します。

求償権の消滅時効の起算点は、他人に代わって弁済したときとなります。
求償権の消滅時効の期間は、民法改正前は色々と考えるべきことがあったのですが、改正民法施行後(2020年4月1日以降)は、一律に5年となりました。

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