民事信託

「民事信託(みんじしんたく)」とは、財産を誰かに預けて管理・運用してもらい、預けた財産から生じた利益を受け取るための制度です。
自ら財産(例えば、賃貸不動産など)を管理することが難しいというような場合に、他のひとに財産を管理してもらい、その利益(例えば、賃料など)を受け取るという仕組みを作るときに使います。

民事信託は、主な当事者として

  • 委託者(いたくしゃ) :財産を預ける人
  • 受託者(じゅたくしゃ):財産を預かる人
  • 受益者(じゅえきしゃ):財産の利益を受け取る人

がいます。

民事信託の開始時には、多くの場合、委託者と受益者は同じ人です。
(委託者が受託者に財産を預けて、その利益を委託者=受益者が受け取る。)

委託者、受託者、受益者を家族間で行うものを「家族信託(かぞくしんたく)」などと呼んだりします。
(なお、「家族信託」という名称は、「一般社団法人 家族信託普及協会」という法人が商標登録しているそうです。)

高齢になると、自らの財産を管理することが難しくなったり、できなくはないけど誰か別の人に管理して欲しいということがあります。
例えば、自らの財産を子供に管理して欲しいけど、財産を全て子供に譲渡するのは難しいという場合には、民事信託を使えば、財産を譲渡せずに管理を任せることができます。

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