検認
「検認(けんにん)」とは、相続人に対して遺言の存在およびその内容を知らせるとともに、遺言書の形状や内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
遺言書の保管者またはこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知ったあと、直ちに家庭裁判所に遺言を提出して、検認を受けなければなりません(民法1004条1項)。
その手続を怠った場合は、5万円以下の過料に処せられます(民法1005条)。
封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上、開封しなければならないことになっています(民法1004条3項)。
つまり、封がしてある遺言書は、先に封を開けて中身を見てということはできず、封をしたまま検認の手続をする必要があります。
公正証書による遺言書は、偽造・変造のおそれがなく、その保管が確実であるため、検認の手続を受ける必要はありません(民法1004条2項)。
自筆の遺言書(自筆証書遺言)については、上記のとおり、必ず検認の手続を行わなければならず、その点が面倒でした。
しかし、2018年(平成30年)の民法改正により、自筆証書遺言を法務局に保管する制度が創設され、その制度で保管をすれば、検認は不要とされました。
(法務局における遺言書の保管等に関する法律11条)
自筆証書遺言を法務局で保管してもらえば、被相続人の死亡時に遺言の存在が相続人等へ通知されるなどのメリットもあります。
したがって、遺言を公正証書にするまでもないが、遺言は遺したいという場合、今後は、自筆証書遺言を作成して、法務局で保管するというのがよいかもしれません。