書証
「書証(しょしょう」とは,裁判において主張している事実を証拠づける書面のことです。
裁判で提出される証拠のうち,書面であるもの(文書の形式のもの)のことですね。
例えば,契約の内容を証明するための契約書やお金を支払ったことを証明するための領収書が典型的なものです。
民事事件の場合は,
原告(または申立人)が提出する書証を甲号証(こうごうしょう),
被告(または相手方)が提出する書証を乙号証(おつごうしょう)といい,
甲第1号証,甲第2号証というように提出順に通し番号を付けます。
原告または被告が複数の場合には,イ・ロ・ハやA・B・Cを付けて,甲イ第○号証としたり,乙A第○号証とすることが多いと思います。
(イ・ロ・ハを付けるか,A・B・Cを付けるか,それ以外の符号を付けるかは裁判所によるので,弁護士も裁判官の指示に従います。)
原告,被告以外の当事者(参加人,補助参加人など)の場合は,丙号証,丁号証というように証拠番号を付けます。
(これも裁判所によります。)
刑事事件の場合は,名前の付け方が異なり,
検察官が提出する証拠のうち,
被告人以外に関する証拠(被害者の供述調書など)が甲号証,
被告人に関する証拠(被告人の供述調書など)が乙号証
といいます。
弁護人が提出する証拠は弁号証といいます。