文書送付嘱託

「文書送付嘱託(ぶんしょそうふしょくたく)」とは、裁判所が、文書の所持者に対して、文書の送付を嘱託する手続です。

裁判所は、当事者の申立てを受けて、文書の所持者に対し、送付を求める文書を書いた書面を送付して、文書の送付を求めます。
当事者は、文書送付嘱託を申立てる場合、申立書に

  1. 文書の表示
  2. 文書の所持者
  3. 証明すべき事実

を記載します。

例えば、交通事故の被害者のカルテを取り寄せる場合などは、文書送付嘱託は使われます。

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