文書送付嘱託
「文書送付嘱託(ぶんしょそうふしょくたく)」とは、裁判所が、文書の所持者に対して、文書の送付を嘱託する手続です。
裁判所は、当事者の申立てを受けて、文書の所持者に対し、送付を求める文書を書いた書面を送付して、文書の送付を求めます。
当事者は、文書送付嘱託を申立てる場合、申立書に
- 文書の表示
- 文書の所持者
- 証明すべき事実
を記載します。
例えば、交通事故の被害者のカルテを取り寄せる場合などは、文書送付嘱託は使われます。
「文書送付嘱託(ぶんしょそうふしょくたく)」とは、裁判所が、文書の所持者に対して、文書の送付を嘱託する手続です。
裁判所は、当事者の申立てを受けて、文書の所持者に対し、送付を求める文書を書いた書面を送付して、文書の送付を求めます。
当事者は、文書送付嘱託を申立てる場合、申立書に
を記載します。
例えば、交通事故の被害者のカルテを取り寄せる場合などは、文書送付嘱託は使われます。