所有権

「所有権(しょゆうけん)」とは、物を直接・排他的に支配する権利のことです。

民法では、「所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する」とされており(民法206条)、所有者の有する所有権は、その物を自由に使用、収益、処分できる権利です。

物に対する権利である物権の中でも、所有権は最も強い(権利の範囲が広い)権利といえます。

自由に使用・収益・処分できるとは、
例えば、Aさんが所有するカバンを、
・Aさんがどう使おうと(使用)
・他人に貸して使用料を得ようと(収益)
・捨てたり売ったりしようと(処分)
Aさんの自由ということです。

「直接・排他的」とか「使用、収益、処分」というと分かりにくいですが、所有権というのは、一般の方が物に対する権利として考えるものとほぼ同じといえるでしょう。

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