和解

「和解(和解)」とは、裁判上または裁判外において、争いをしている当事者が互いに譲歩しあって解決することです。
(「裁判上」とは裁判の手続の中で、「裁判外」とは裁判の手続の外で(裁判を起こす前、または裁判を起こした後であっても裁判所での話し合いとは別にというような意味です。)

「示談(じだん)」とほぼ同義語ですが、示談という言葉は、犯罪や事故の被害者との裁判外での和解について使うことが多い気がします。

裁判上の和解というと、話し合いの解決と同じでは、わざわざ裁判を起こした意味がないのではと思う方もいるかもしれません。
しかし、裁判上の和解は、裁判で双方がある程度の主張、立証を行ったうえで行うこと(したがって、何が争点であり、それについてどのような証拠があるのかがある程度は明確になっていること)、ある程度の裁判所の心証(その時点で裁判所の考える大まかな判決の方向性という意味だと思ってください)を前提とすることから、裁判外と比較して裁判上の和解の方が、成立しやすく、内容も妥当なものになりやすいと言えます。

裁判上の和解が成立すると、裁判所により和解調書が作成されます。
和解調書は確定判決と同一の効力を持ちます(民事訴訟法267条)。
したがって、裁判上の和解をして、和解の中で支払義務を定められた者が支払をしなかったら、和解調書に基づいて強制執行を行うこともできます。

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