告発
犯罪があると思われるときは、誰でも、捜査機関に対して犯罪があることを告知して、犯人の処罰を求めることができます。
これを、「告発(こくはつ)」といいます。
告訴は、被害者やその親族などがするものであるのに対し、告発は、それ以外の第三者が行うものという違いがあります。
公務員(官吏・公吏)は、職務上で犯罪を見つけたときは、告発する「義務」があります。
しかし、一般市民は、犯罪を見つけても告発する義務はありません。
マスコミ、ネットなどの不確かな情報を信じて無責任な告発をしたりすると、捜査機関の混乱を来したり、告発された人の人権等を害したりすることもあるので、注意が必要です。