判決の確定
「判決の確定(はんけつのかくてい)」とは、裁判所の判決が争えない状態となることです。
裁判所の判決が出ても、控訴、上告をして争うことができます。
しかし、控訴、上告できる期間内に上訴しない、上訴する権利を放棄するなどすると、通常の方法では判決の内容を争うことができない状態となります。これが判決の確定です。
たまに、判決が確定した後で弁護士へ相談に来られる方もいらっしゃいますが、残念ながら、判決が確定した後では、できることはありません。判決が出て、それに不満があれば、一刻も早く弁護士に相談しましょう。
(本当は、一審の判決の前に相談した方がいいのですが。)
判決が確定すれば、民事裁判であれば、強制執行を行うことができます。
(判決が確定する前に強制執行ができるのは、判決に仮執行宣言がついているときだけです。)
強制執行をするときには、まず被告が判決正本を受けとったことを確認し(判決正本送達証明書)、その判決に基づいて強制執行していいですよという文書を裁判所からもらいます(執行文付与申請)。
これらの書類が揃ったところで差し押え等の手続に入ることができます。