債権者集会
「債権者集会(さいけんしゃしゅうかい)」とは、破産の管財事件において、債権者の意思を破産手続に反映させるために裁判所で行われる集会のことです。
債権者集会には、裁判官、破産管財人、破産者とその代理人、債権者が出席します。
しかし、実際には「債権者集会」という呼び名にも関わらず、債権者の出席が全くないこともよくあります。
(個人の自己破産では、9割以上で債権者の出席はないという印象です。)
債権者集会では、破産管財人から財産状況、換価状況などの破産手続の状況に関する説明等が行われます。
破産者の方は、債権者集会に出席しないといけないというと不安を感じる方も多いですが、代理人がついていれば受け答えはほとんど代理人が行うので、特に不安を感じる必要はありません。
(以前は、裁判官が破産者にお説教をすることも多かったのですが、最近はそれもあまりないように感じます。)
債権者集会の回数は決まっておらず、破産管財人による調査等が終わるまで必要な回数だけ開かれます。
財産がほとんどなく、免責調査にも時間がかからない場合には、1回で終わることもあります。
個人の破産で何回も債権者集会が開かれるのは、財産の換価が終わらない場合がほとんどです。
以前は、債権者集会は必ず開かれていたのですが、最近は「非招集型」といって、債権者集会を招集することなく手続を進めることも多くなってきました。
平日の昼間に(仕事を休むなどして)裁判所へ来る必要がないので、非招集型は、破産者にとって負担が少ないのではないでしょうか。