個人再生手続
「個人再生手続(こじんさいせいてつづき)」とは、債務整理の方法の一つであり、裁判所による手続を通じて債務の一部カット(減額の程度は、債務額・保有している財産によって異なります)を認めてもらい、減額された債務を原則3年の分割で弁済していくというものです。
個人再生手続は、債務の総額が5000万円以下で、将来において一定の収入を得る見込みのある「個人」が利用できます。
個人再生手続には、
- 一定の債権者の同意が必要な「小規模個人再生手続」
- 債権者の同意を必要としない「給与所得者等再生手続」
の2つがあります。
債務整理の手段として自己破産を利用すると、債務が免除される代わりに不動産などの高価な財産は処分されます。
しかし、個人再生手続では、減額された債務を支払う必要があるものの、「住宅ローンの特則」を利用すれば自宅不動産を手放さずにすみます。