保証供託
供託の項で説明したように、供託には「弁済供託」、「保証供託」、「執行供託」などがあります。
そのうちの「保証供託(ほしょうきょうたく)」についての説明です。
保証供託の「保証」は「担保」の意味もあり、「担保供託(たんぽきょうたく)」とも言われます。
保証(担保)供託には、
- 民事保全の際、相手方に不測の損害を与えたときの保証(担保)のため、裁判所からの担保提供の要求により供託する『裁判上の保証供託』
- 宅地建物取引業者や旅行業者など、取引の相手方に損害を与える可能性がある事業を開始する際、営業保証金(えいぎょうほしょうきん)を供託する『営業保証供託』
などがあります。