保証人
「保証人(ほしょうにん)」とは、債務者本人が借金を返済できなくなった場合、代わりに債務を弁済する義務を負う人のことです。
保証人は、債権者から請求を受けた場合,催告の抗弁権(まず主債務者に催告するように求める権利)と検索の抗弁権(まず主債務者の財産に執行するよう求める権利)を有します。
保証人は、自らは借金をしたわけではないのに、債務者本人と同等の義務を負うにも関わらず、債務者から頼まれて安易に保証人となり、後々大変な目に遭うということもありました。
そこで、平成16年(2004年)の民法改正により、保証契約は、書面でしなければ効力を生じないとされました。
さらに、2020年施行の改正民法では、「根保証契約(ねほしょうけいやく」(契約締結段階で金額の定まらない不特定の債務を対象とした保証契約)について、保障の上限額である極度額を定めなければならないこととなりました。
保証人と似たものとして「連帯保証人(れんたいほしょうにん)」があります。
連帯保証人は、主債務者と連帯して債務を保証する人のことです。
連帯保証人には、保証人と違って催告の抗弁権・検索の抗弁権がありません。
また、保証人は、複数いる場合には、別段の合意がない限り、等しい割合の債務だけを負います。
(これを「分別の利益(ぶんべつのりえき)」といいます。)
例えば、債務額が300万円で保証人が3人いる場合には、それぞれの保証人は100万円ずつの保証債務しか負いません。
しかし、連帯保証人は、複数いる場合でも分別の利益はなく、各連帯保証人は、それぞれ債務全額を弁済する義務を負います。