供託
例えば,
アパートの大家さんが,
「賃借人(ちんしゃくにん:借りて住んでいる人)に出て行ってほしいけど,まだ契約が続いているなぁ・・。そうだ家賃を2ヶ月分滞納すると契約を解除できるという約束だから,家賃を払いに来ても居留守を使って受け取らないようにしよう。2ヶ月滞納になったら契約解除して出て行ってもらおう」
と悪い考えを思いついたとしましょう。
賃借人が家賃の支払いに行くと,大家さんはいつも留守で家賃が払えません。
そのときに「いつも留守だから,今度会ったときに払えばいいや。」と払わずにいると,悪い大家さんの思うつぼになってしまうかもしれません。
そういう場合には,「供託(きょうたく)」を利用しましょう。
受け取ってもらえない家賃を供託所へ供託します。そうすれば,家賃の滞納にはなりません。
これを「弁済供託(べんさいきょうたく)」といいます。
供託所は,受け取りを拒否する大家さんの代わりに,金銭等を預って管理してくれます。
通知を受けた大家さんが,観念して家賃を受け取りに来れば,供託所は大家さんに預かっている家賃を渡して,一件落着です。
供託には,弁済供託以外にも
「保証供託(ほしょうきょうたく)」
「執行供託(しっこうきょうたく)」
などがあります。