代襲相続
法定相続人の項では、被相続人の「配偶者」と「順位の高い相続人」が法定相続人になるとお話ししました。
被相続人に第一順位の「子」がいない場合は、次順位のひとが相続人になります。
では、第一順位の「子」はいたけれど、既に死亡していた場合はどうでしょうか。
その場合、「子」に子供(被相続人にとっては「孫」)がいれば、この「孫」が本来の相続人である「子」に代わって第一順位の相続人になります。
これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。
(民法887条2項)
もし、「孫」も既に死亡しており、その子供(被相続人にとっては「曾孫」)が生きていれば、「曾孫」が再代襲(さいだいしゅう)して、第一順位の相続人になります。
(民法887条3項)
さらに「曾孫」も既に死亡している場合は「曾々孫」・・・・と第一順位の相続人は順々に代襲します。
第二順位の直系尊属は、直系尊属(父母・祖父母・曾祖父母・・・)の中で一番近い親等のひとが相続人になるのであり、代襲ではありません。
第三順位の兄弟姉妹にも代襲はありますが、再代襲はありません(民法889条2項)。
⇒ 被相続人の「甥」、「姪」までしか法定相続人にはなりません。
本来の相続人が既に死亡している場合と同様、本来の相続人が相続欠格や排除によって相続人の資格を失った場合も代襲相続します。
(一方、相続放棄の場合は、代襲相続はありません。)