代理
「代理(だいり)」とは、本人に代わって一定の行為を行う権限が与えられている者が、本人のためにすることを示して行った行為の効果が本人に帰属するという制度です。
「本人に代わって一定の行為を行う権限が与えられている者」のことを「代理人(だいりにん)」といいます。
他人である代理人の行為の効果が本人に帰属するという制度なので、有効となるためには、
- 「一定の行為を行う権限が与えられていること」・・・「代理権」の存在
- 「本人のためにすることを示すこと」・・・「顕名(けんめい)」
が必要です。
代理人(だいりにん)には、
- 法定代理人(ほうていだいりにん)・・・未成年者の親など、法律で代理人が決まっている場合
- 任意代理人(にんいだいりにん)・・・本人が、代理行為を行うことを他人に委託する場合
があります。
法定代理人は誰がなれるかが法律で決まっていますが、任意代理人は誰にでもなれます。
例えば、未成年の子供が親から頼まれて、親の任意代理人として買い物をすることもできます。
代理人は、事情によっては、さらに代理人である「復代理人(ふくだいりにん)」を選任することができます。
・法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができます。
・任意代理人は、本人の許諾を得たときなどに限り、復代理人を選任することができます。