人事訴訟
夫婦や親子関係の紛争解決のための訴訟を,「人事訴訟(じんじそしょう)」といいます。
代表的なものに、離婚訴訟があります。
家庭に関する事件では、調停前置主義の項で説明したとおり、まずは調停で話し合いをします。
しかし、調停では解決に至らなかった場合、結論を出したければ、人事訴訟を起こすことになります。
人事訴訟の手続は、基本的には通常の民事訴訟と同様です。
(調停と異なり、原則として、公開の手続です。)
しかし、訴訟を提起する先は家庭裁判所であること、手続の中で、参与員と呼ばれる裁判所が指定した人が立ち会ったり、家庭裁判所調査官と呼ばれる人が調査をしたりするなど、通常の民事訴訟とは異なる部分もあります。
人事訴訟は、以前は管轄が地方裁判所でしたが、2004年4月の人事訴訟法施行により、管轄が家庭裁判所に移管されました。