不当利得
「不当利得(ふとうりとく)」とは,本来,利益を得ることができる立場じゃないのに受け取ってしまったら,ちゃんと返しましょうという法律の規定(民法703条)です。
「不当」というと悪いことをしたようですが,単に法律上の原因がないという意味であって,利得を受け取った人が必ずしも悪いというわけではありません。
(中には悪い人もいますが。)
普通の生活で聞くことはあまりないことばでしたが,「過払い金」というものが広く知られるようになったため,その関係で耳にしたこともあるかもしれません。
実は過払い金の返還を求めることができる法的根拠も不当利得なのです。