債務名義
「債務名義(さいむめいぎ)」とは,強制執行によって実現されるべき請求権の存在,またその内容を公的に証明した文書のことです。
もう少し簡単に言うと,強制執行(差押など)を行うときに必要な,強制執行を行いたいという人が強制執行される人に債権を持っているということが示された,裁判所などの作成した文書のことです。
(あまり簡単になっていなくてすみません。)
債務名義がなければ,強制執行はできません。
債務名義には
- 確定判決
- 仮執行宣言を付した判決
- 裁判上の和解調書
- 調停調書
- 公正証書
などがあります。
債務名義となるのは,公正証書を除けば,裁判所が作成した文書です。
したがって,公正証書以外では,裁判を提起して,その結論(判決が出たり,和解が成立したりなど)が出なければ債務名義も取得できません。
契約書,借用書などは債務名義とはなりませんし,強制執行を受ける人が強制執行を受けてもかまいませんという文書を自分で作成しても債務名義とはなりません。
強制執行というのは、強制的に財産を取り上げることのできる強力な制度なので、それができる債務名義を取得するハードルはかなり高く設定されているのです。