調停前置主義

家事事件の項で説明しましたが,
家庭に関する事件は、相互の感情的な対立を解消することも必要なので、

「いきなり訴訟を起こさずに、まずは非公開の話し合いである調停で解決を図りましょう」
ということになっています。
これを「調停前置主義(ちょうていぜんちしゅぎ)」といいます。

調停前置主義は、法律で決められていますので、
「話し合いで解決するつもりはない!」と調停をせずにいきなり訴訟を起こしても、
特別な事情が無い限り、裁判所の権限で調停に付されることになります。

調停が不調で終わる(調停が成立しない)と、はじめて訴訟を提起することができます。

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