受任通知
「受任通知(じゅにんつうち)」とは、依頼者から債務整理の依頼を受けたことを、弁護士が債権者に知らせる通知のことです。
(「介入通知」ともいいます。)
貸金業者は、法律(貸金業法21条1項9号)で、弁護士から受任通知を受け取った場合には,債務者本人に対して、電話をかけるなどして債務の弁済を求めることを禁止されています。
そのため弁護士に債務整理を依頼すると貸金業者からの取立が止まります。
その後は、代理人である弁護士が債権者と債務の返済に関する交渉を行うことになります。
「受任通知(じゅにんつうち)」とは、依頼者から債務整理の依頼を受けたことを、弁護士が債権者に知らせる通知のことです。
(「介入通知」ともいいます。)
貸金業者は、法律(貸金業法21条1項9号)で、弁護士から受任通知を受け取った場合には,債務者本人に対して、電話をかけるなどして債務の弁済を求めることを禁止されています。
そのため弁護士に債務整理を依頼すると貸金業者からの取立が止まります。
その後は、代理人である弁護士が債権者と債務の返済に関する交渉を行うことになります。