量刑

「量刑(りょうけい)」とは、刑事事件で被告人が有罪である場合に、裁判所が、法律で定められている刑の範囲内で、被告人に科す刑罰の種類や程度を決めることをいいます。

犯罪行為は刑法でそれぞれの法定刑が定められていますが、個々の事件の量刑は、事件の内容や被告人の事情によって刑の加重減免が認められています。

裁判所は、事件の状況や被告人の年齢、前科、情状などを総合的に考慮して、最終的な刑を決定します。

裁判所の量刑は、検察官による求刑に拘束されるわけではありません。
したがって、求刑を超える量刑にすることもできれば、求刑の半分以下の量刑とすることもできます。
しかし、実際には求刑の8割前後となることが多いといえます。

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