相続人申告登記

「相続人申告登記(そうぞくにんしんこくとうき)」とは、相続登記の申請義務化に伴い、簡単に相続登記の申請義務を履行できるようにするため、新たに創設された登記制度です。

これまでは、不動産について相続登記を行う義務はなく、相続があっても不動産の相続登記を行わないという事例が多くありました。
そのため、何代にもわたって相続登記が行われず、不動産の登記名義が何十年も前に亡くなった曾祖父のままなどということがよくあったのです。
このままでは、土地の所有者を確定することが困難になるなどの理由により、2024年4月1日から相続登記が義務化されることになりました。

しかし、通常の相続登記を行わないといけないとなると負担が大きい場合もあるので、簡単に相続登記の義務を履行できるように、新たに相続人申告登記という登記が作られたのです。
相続人申告登記は、通常の相続登記と比べて、提出すべき書類の数が少なく、手続自体も簡単になることが予定されています。

相続人申告登記は、ある不動産の相続人である(共有者である)ということを示すだけの制度なので、不動産を売却したり、抵当権を設定したりするには、通常の相続登記を行う必要があります。

相続人申告登記という制度が創設されることは数年前に明らかにされていたのですが、詳細は明確になっておらず、法務省のサイトに制度の詳細が公開されたのは2024年3月28日でした。
法務省の「相続人申告登記について」のページ

どのような運用になるのかもまだ分からないので、相続登記が義務化された、相続人申告登記をしなければと思ったとしても、もう少し様子を見てもいいかもしれません。

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