失踪宣告
「失踪宣告(しっそうせんこく)」とは、裁判所が、生死不明のひとについて、法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。
例えば、
- 災害で行方不明になったひとがいる。
- 親族が長いこと音信不通で所在も全く分からない。
という場合、生死が確定できないと、残された配偶者や相続人は困ってしまうこともあります。
そのような場合のため、「失踪宣告」の制度があります。
失踪宣告は、利害関係人からの請求によって、家庭裁判所が家事審判(甲類事件)を行い、死亡したものとみなす効果を発生されてよいのかを判断します。
失踪宣告には、以下の期間が経過している必要があります。
- 普通失踪(ふつうしっそう。特別の危難に遭遇したわけではない失踪。)
行方不明になって、生死不明が7年間続いたとき。 - 特別失踪(とくべつしっそう。事故や災害に遭遇したときの失踪。)
特別の危難に遭遇し、危難が去った後も生死不明が1年間続いたとき。
失踪宣告がなされると、以下の時点で死亡したものとみなされます。
- 普通失踪では、行方不明になって,生死不明が7年間経過した時
- 特別失踪では、その危難が去った時
したがって、その死亡したとみなされる時点で相続が開始します。
また、婚姻していたときは、婚姻関係が解消します。
失踪宣告がされたけど、やっぱり生きてた!!というときは、本人や利害関係人が、家庭裁判所に請求して、失踪宣告を取り消してもらいます。
失踪宣告が取り消されると、その間に行った法律行為は、宣告時に遡及して無効になります。
しかし、善意で(死亡していないことを知らずに)した行為は、そのまま有効です。