労働審判

会社で働いている方は,会社から突然解雇されてしまったり,お給料が払われなかったりすると,生活できなくなってしまいますよね。
解雇や給料の不払いなどで,雇用主とトラブルになったら,一刻も早く解決できないと困ります。

2006年4月から「労働審判(ろうどうしんぱん)」という制度が始まり,労働問題についての紛争を迅速に解決できるようになりました。
(すでに開始から15年を超えて,制度としてすっかり定着しています。)

労働審判の制度が始まるまでは,通常の訴訟を行うとした場合,結論が出るまでに早くても半年から1年かかっていました。
(長いときには,数年単位で時間がかかっていました。)
しかし,労働審判は,原則として3回以内の期日で行います。
そのため,審判の申立てをしてから2~4か月程度で終了することがほとんどです。
(福岡地方裁判所の場合、初回の期日調整にもよりますが、大多数が3か月以内に終了しているのではないでしょうか。)

また,3回目までに合意ができなければ,審判で結論を出してくれます。
(ただし,どちらかが審判に不服なときは,異議を申し立てることができ,その場合は通常の訴訟に移行します。)
労働審判では,3回目までに合意できて解決する比率がそれなりに高いという印象です。

弁護士の目から見ても,早く解決できる可能性が高く,解決水準もそれほど悪くないので,依頼者に利用を勧められる,使いやすい制度になっていると思います。

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