「起訴(きそ)」とは,刑事事件において,検察官が裁判所へ裁判(公訴)を提起することです。
(民事事件における訴えの提起を指すこともありますが,民事事件の場合は提訴ということばを使うことが多い気がします。)
検察官は,裁判所へ起訴状という書面を提出して,裁判を提起します。
起訴状には,裁判官が予断を持つような事項を記載してはならず,証拠も添付することはできません(刑事訴訟法256条6項)。
裁判官は,起訴状に記載されていること以外は,全くの白紙の状態(予断を持っていない状態)で,第1回の公判期日を迎えることになります。
これを「起訴状一本主義(きそじょういっぽんしゅぎ)」といいます。