利益相反
「利益相反(りえきそうはん)」とは、特定の立場にあるひとの利益と、そのひとが他に有している立場の利益が対立している状態です。
利益相反である場合、そのひとは、双方の立場を代理または代表することは、原則として出来ません。
例えば、相続において、子が未成年であれば、親が法定代理人となり、子に代わって遺産分割協議を行います。
しかし、子と親の双方が相続人である場合、親と子の利益は対立する(=「利益相反」となる)ので(親の相続分を増やせば、子の相続分が減るという関係にあるので)、
親は、子の法定代理人として遺産分割協議を行うことはできません。
遺産分割協議のためには、子の特別代理人の選任を家庭裁判所に請求する必要があります。