管轄

ドラマなどでは,警察官どうしが「この事件は,こちらの管轄だ!お前ら(他の地域の警察)が関わることじゃない!!」と言い合っているシーンがありますね。

一般的に管轄とは、官庁などの権限の及ぶ範囲のことですが、
法律用語における「管轄(かんかつ)」とは,「裁判をする場合,どの裁判所で裁判を行うか」のことです。

どの地域の裁判所へ裁判を提起するのか(東京の裁判所か福岡の裁判所かなど)を「土地管轄(とちかんかつ)」,訴額により簡易裁判所と地方裁判所のどちらへ裁判を提起するのかを「事物管轄(じぶつかんかつ)」と言います。

法律用語

前の記事

法テラス
法律用語

次の記事

公正証書