法定相続分
「法定相続分(ほうていそうぞくぶん)」とは、文字通り、法律で定められた相続分(割合)のことです。
相続の項で説明したとおり、遺言で相続分が指定されていない場合には、法定相続人が法定相続分を相続します。
法定相続分の内容は・・・・
- 配偶者と子が相続人のとき ⇒ 配偶者(1/2)、子(1/2)
「子」が2人以上いる場合は、(1/2)を子の人数で均等割りします。
(子が3人なら、子はそれぞれ1/2×1/3=1/6) - 配偶者と直系尊属が相続人のとき ⇒ 配偶者(2/3),直系尊属(1/3)
「直系尊属」が2人以上いる場合は,(1/3)を直系尊属の人数で均等割りします。 - 配偶者と兄弟姉妹が相続人のとき ⇒ 配偶者(3/4),兄弟姉妹(1/4)
「兄弟姉妹」が2人以上いる場合は,(1/4)を兄弟姉妹の人数で均等割りします。
配偶者がいないときは,それぞれの順位の相続人で均等割りします。
(法定相続人の順位については、法定相続人の項で説明しています。)