2022年12月19日 / 最終更新日時 : 2022年12月19日 fukuokalaw 法律用語 被害届 「被害届(ひがいとどけ)」とは、犯罪に遭ったことを,被害者が警察などの捜査機関に報告することです。 被害届は、単に被害の事実を捜査機関に伝えるものであり、告訴・告発のように犯人の処罰を求める意思を示すものではありません。 そのため、被害届を出しただけでは、必ずしも捜査が開始されるとは限らず、事案によっては警察の判断で捜査がなされないということもあります。 << 法律用語集の一覧へ戻る