回付
「回付(かいふ)」とは、裁判所が取り扱う事件を、同じ管轄の裁判所の中で移すことをいいます。
一般的には、回付とは、文書などを送り届けたり、順番に回していくことですが、裁判の手続に関して使う場合は、上記の意味です。
裁判所が取り扱う事件を別の管轄の裁判所に移すことを「移送」といいましたが、管轄が同じ裁判所か別の裁判所かで呼び方が変わるということですね。
回付が問題となるのは、同一裁判所の本庁と支部(または支部と支部)との間の事件の配点(どの事件をどの裁判所へ割り振るか)の場合です。
移送の場合は、当事者が申立てをすることにより移送を求めることができる場合が法律で定められていますが、回付は、裁判所が職権で(裁判所の判断で)行うこととされています。
したがって、当事者が回付を求めることはできず(一応、回付してくださいという上申書を提出して、お願いすることはできますが)、回付されても、回付されなくても、文句を言う方法はありません(不服申立権はありません)。