特定調停

「特定調停(とくていちょうてい)」とは、債務整理の方法の一つです。

借金の返済が滞りつつある(滞った)債務者の申立てにより、簡易裁判所が債務者と債権者の間に入り、借金の返済方法について両者の調整を行う法的手続のことです。

裁判所を利用した「任意整理」のようなもので、裁判所が選任した調停委員が立ち会って、債務者と債権者が、債務の減額や支払い方法などについて話し合います。

話し合いの結果、債権者と債務者が合意に至れば、調停が成立して、債務者は、成立した合意に従って返済をすればよくなります。

債務整理を弁護士に依頼する場合には、特定調整を利用することはまれですが、自分で債務整理をしたいという場合には、比較的簡単に申立てることができるので、有用な方法といえます。

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