保釈

「保釈(ほしゃく)」とは、被告人が、裁判所の定める保証金を納付して勾留手続から解放されることです。

逮捕・勾留されて起訴されると、通常は判決が出るまで勾留が続くことになり、数か月は拘置所で身柄が拘束されたままになります。
保釈を請求して、それが認められれば、身柄が解放され、家に戻ることができます。

逮捕・勾留されてすぐに保釈できないかと質問されることがありますが、保釈は、起訴された後しか認められていないので、起訴される前に保釈されることはありません。

保釈の請求は、被告人本人だけでなく、その弁護士や家族でも可能です。

保釈される際には、裁判に出頭する、逃亡しないなどの条件が付けられます。
この条件を守らなければ、保釈は取り消され、保証金は没取されてしまいます。
(保釈を取り消されることなく、裁判が終われば、保証金は返還されます。)

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